相続登記に附随する手続き|未登記建物・抵当権・住所変更・相続放棄

相続登記の前後に確認したい4つの手続

不動産の名義を相続人へ変更するだけで終わらないケースがあります。次の項目を確認してください。

  1. 未登記建物の確認
  2. 抵当権が残っている場合
  3. 住所・氏名変更登記
  4. 相続放棄を検討する場合

相続放棄には原則3か月の期間があります

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述します。財産・債務が分からず判断できない場合には、期間伸長を申し立てられる制度もあります。

裁判所:相続の放棄の申述