もともと信託法は、大正11に制定されましたが、時代も変わり、現代の様々な類型に対応できなくなって来ました。
そのため、新信託法が平成18年に全面改正され、徐々に世間へ浸透されつつあります。
改正された信託法に基づく家族信託ですが、以前と比べるとかなり使いやすくなっています。
信託の類型
新しい信託法は、現代の様々なニーズに応えるため、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」、「自己信託」、「目的信託」といった、新しい利用方法が設けられました。
家族信託の構成要素
家族信託の構成している要素は、大きく6つの要素があります。
この6つの要素を、それぞれの事例に応じて、使いやすく当てはめて行くことになります。
それらをまとめたものが、「信託契約書」になり、管理運用の為に、銀行口座の開設や登記、税務へと繋がります。
受託者は報酬を得ることができない
信託業法上、報酬を得る信託業は、内閣総理大臣の免許または登録を受けた者でなければ営むことができません。
そのため、弁護士等の専門家でも受託できないとされています。
信託会社にお願いすれば、早いのですが、一般的に信託報酬が高額になりがちです。
家族信託を利用する場合、信頼できる受託者を見付けることができないと、利用することが難しいと言えます。
基本的に受託者は、無報酬で受託しなければならないので、結果として親族が受託することになります。
よって、信託財産の管理ができる身内がいないと、事実上家族信託を使えなくなってしまうのです。
ただ、専門知識を要する場面には、専門家からサポートを受ければ、もしもの場合を乗り切ることは難しくありません。
家族信託のとある事例
家族信託を利用する目的は、多岐にわたります。
様々な利用方法がありますが、その中でも、とある事例から作成した契約書の例を御紹介します。
自分の判断能力が乏しくなった場合に備えて、預貯金と自宅を子どもに信託するケースです。
もし、自分が施設に入らなければならなくなった場合に、子どもに自宅を売却してもらって、入所費用や生活費に充てることができます。
委託者・受益者:母親
受託者 :長男
長男が先に亡くなった場合等には、次男が受託者を引き継ぎます。
先述の家族信託の構成要素を、以下のとおり当てはめます。
家族信託契約書
名義の変更
この信託契約書で託す財産は、金銭と不動産です。
金銭は、分別して管理しなくてはならないので、別途預金口座を開設します。 不動産は、信託を原因として登記手続きをします。
信託金銭管理用口座
信託金銭の管理には、受託者名義の口座で管理する方法と受託者として信託口口座を開設する方法があります。
受託者名義の口座の方が、作りやすくて、使いやすいのですが、信託法の機能を活かした信託口口座の方が、間違いありません。
その機能として、
という点が優れています。
しかし、対応していない銀行も多いので、あらかじめ利用したい銀行へ問い合わせて下さい。
また、信託契約自体は、公正証書である必要はありませんが、信託口口座を開設するには、公正証書でないと受け付けない金融機関が、ほとんどです。
所有権移転及び信託の登記
不動産に関しては、通常の名義変更だけでなく、同時に信託であることが分かる登記もしなくてはいけません。
以下の登記簿は、信託を原因として所有権移転登記をしたものです。
信託に関する登記手続きは難解なので、司法書士に依頼することをお薦め致します。
まとめ
家族信託でできることの例を、信託契約書と合わせて御紹介致しました。
かなりフレキシブルに活用することができます。
そんな自由度が高い家族信託ですが、任意後見契約や遺言といった、他の制度と組み合わせると、より活用することができます。
それぞれの制度の長所短所を把握して、補い合うと、将来の対策として漏れがなくなります。
しかし、相談先も様々です。 弁護士、税理士、司法書士、公証役場、銀行、等々。
専門性が高いので、相談に行ってもその先が扱っていない場合もあります。
まずは、相談できる適切な方を探しておくのも大切です。
また、相談先や依頼先が近いというのも1つのメリットです。
足がかりとして、近くの専門家を訪ねてみるところから、スタートするとよいかもしれません。
その点も含めてが、将来の対策ですね。
解決への道筋が詰まっている本を、最後に御紹介致します。
もし、自分で作成してみようと思われたら、文例を利用した方が早道です。
END最後までお読みいただき、ありがとうございました。