相続・遺言・登記

【死後事務委任契約】安心と尊厳を守る為、生前に委任する事務手続き

人がお亡くなりになると、葬儀の手配や各役所の手続から金融機関の解約等、やらなくてはならないことがたくさんあります。

本来、亡くなった方の家族が行うのが一般的ですが、相続人がいない場合や、いても疎遠であったり、遠方に居住している為、手続きができない場合もあります。

こういった、手続きを「死後事務」といいますが、自分の生前に上記の様な状況だと、死後事務が円滑に執り行われることを期待できません。  

 

死後事務委任契約

婚姻をしなかった方や、子供がいない夫婦の方は、家族関係が希薄になっている現代で、死後事務を行う方がいないことが、あるかもしれません。

このように、死後事務を行う適当な相続人又は親族がいない場合、生前中にあらかじめ誰かへ手続きをお願いしておく契約が「死後事務委任契約」です。

葬儀や納骨、遺品整理や事務手続など、任意後見契約や遺言書では、お願いできない死後の諸手続を、遺族の代わりに代行してもらう内容です。

  本人が亡くなった後に、やらなくてはならない事務として、以下のものがあります。

たくさんの事務をしなければなりませんが、その手続きも、しなくてはいけない時期に分けることができます。

 

 亡くなってすぐにやらなくてはならない手続き

  1. 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  2. 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
  3. 公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務

 

 

亡くなって短期問に終了する手続き

  1. 医療費の支払いに関する事務
  2. 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務

 

亡くなってから、長期にわたる手続き

  1. 墓石建立•菩提寺の選定等の永代供養に関する事務
  2. 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
  3. 賃借建物明渡しに関する事務
  4. 行政官庁等への諸届け事務

 

その他の手続き

委任しておく人によって内容に差違が出てきますので、下記の様な事項も事務として行った方がいいかもしれません。

  1. 親族等へ連絡する事務
  2. インターネット上のサイトやSNS等への死亡の告知、解約・退会に関する事務
  3. パソコンやスマホ等の情報を消去する事務
  4. ペットを希望の引き渡し先へ託す手続き

 

誰にお願いしたらよいか?

家族や身寄りのない方が作成することが想定されます。

死後事務委任は契約なので、誰を受任者としても構いません。

しかし、実際には誰でもできる事務ではないので、弁護士や司法書士と行った専門家に対して死後事務を委任するか、死後事務を扱っている葬儀会社にお願いすることになります。

実際にこの契約を締結しようとすると、単独で死後事務の委任だけをお願いするのではなく、任意後見契約と同時に締結することなるかと思います。

他に、生前の財産管理契約や公正証書遺言も同時に作成し、備えた方が万全です。

任意後見契約や成年後見制度は生きている時の自分ために利用する制度です。

死後事務委任契約は亡くなったあとの自分の為に利用する制度です。

必ずしも公正証書で作成する必要はありませんが、自分の気持ちをしっかり決めて残す意味で、公正証書で作成した方が、こころが軽くなると思います。

契約内容自体も大切ですが、自分にもしもの時が訪れたときに、すぐに対応していただける方にお願いできるかどうかが肝心です。

 

死後事務委任契約の例

※公証役場のホームページから引用

 

 

 

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。