相続人ではない人に財産を渡す場合は「遺贈」が中心になります
友人、内縁の配偶者、子の配偶者、法人など、法定相続人ではない人に遺言で財産を与えることを遺贈といいます。
特定遺贈と包括遺贈
特定の不動産や金額を指定する方法と、財産全体の一定割合を与える方法では、受遺者の立場や手続が異なります。どちらが適切かは、財産内容と遺言者の目的で判断します。
文例
「遺言者は、次の不動産を○○に遺贈する。」という形が一例です。不動産は登記記録に沿って特定し、遺言執行者を定めるかも検討します。
遺留分と税務も確認
遺贈によって他の相続人の遺留分が侵害される可能性がある場合には、相続開始後の金銭請求まで見通して設計します。相続税等の税務上の扱いについても必要に応じて税理士へ確認してください。
2020〜2021年公開時の記事を参考として読む
制度・料金・サービス・実務は現在と異なる場合があります。現在の情報は、このページ上部の2026年更新部分を優先してください。
自分に相続人がいなかったり、特別に大切な方へ財産を渡したい場合もあります。
自分が亡くなったときに、相続人がいなかったら、財産は国庫へ帰属します。
それも国民としての貢献なので、素晴らしいと思いますが、やはり縁のある方へ残したいと思うはずです。
遺言を残しておけば、相続人以外の方へ財産を残すことも可能です。
相続人ではない人に財産を譲りたい場合
遺言を作成せずに亡くなると、相続人しか財産を引き継げません。
血縁ではない方へ、財産を残したいと思うことは少ないかもしれませんが、下記の様な場合が想定されます。
そんな場合には、「遺贈」を利用すると財産を残すことができます。
相続人に引き継がせる遺言では、「相続させる」という表現を用いますが、相続人ではない方へ財産を渡す場合には、「遺贈する」となります。
面倒をみてくれている亡くなった長男の妻へ遺贈し、孫へ相続させるといった、遺贈と相続を混在させる遺言も可能です。
遺贈の場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分のある場合がありますので、配慮が必要です。
贈与と遺贈
遺贈の他に生前贈与をしておく方法もあります。
自分の生存中に前もって財産を渡したことが確認できるので、安心できる方法です。
しかし、相続税より贈与税の方が税率がかなり高いので、相続税の適用がある遺贈の方が、財産を多く渡すことができます。
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類あります。
上記の様に、一定の割合で財産を譲ることを「包括遺贈」。個別具体的に財産を譲る場合を「特定遺贈」といいます。
遺贈については、別の記事で詳細にお伝えさせていただきます。
「遺贈」と似ている「死因贈与」
遺贈と似たものに死因贈与があります。
似ていますが、その性質はかなり異なります。
「遺贈」遺言によって財産を譲るものですが、「死因贈与」は、贈与者と受贈者が生前に交わす契約です。
遺言書のように厳格なルールがないので、特定の相手に確実に財産を渡せます。
遺贈は遺贈者が一方的に行う意思表示(単独行為)なので、受遺者は財産を受け取らずに、遺贈の放棄もできます。
死因贈与は贈与者と受贈者の合意で成立する契約ですので、贈与者の死後、受贈者の意思だけで財産の受け取りを放棄することはできません。
但し、不動産の名義変更など、相続人の協力が必要になることもあるので、死因贈与を使うときには、注意が必要です。
この契約書の例では、贈与者から承諾書をもらって、受贈者が仮登記を単独申請する内容になっています。
仮登記をしておいた方が、受贈者の権利を保全することができます。
相続人全員から登記の協力が得られない場合には、遺言の場合のような執行者を家庭裁判所で選任し、執行者を登記義務者として登記の申請を行うこととなります。
なので、あらかじめ執行者を選任しておいた方が間違いありません。
ポイント
長男の妻は一親等の姻族として法律上の親族ですが、相続権はありません。
内縁の妻も籍を入れていなければ、相続することができません。
血の繋がった相続人よりも、大切にしたい人が現れるかもしれません。
遺言書は遺言者の最後の意思を自由に残すことができます。
相続制度の決まりごとは、世間一般的に当てはまる内容を元に法律化されています。
その決まりごとに当てはまらない場合は、自分で準備するしかありません。
生活様式や人間関係も新しい形を見せてきて、従前の考え方では対応できなくなっているのかもしれません。
そんな場合には、上手に遺言を利用して想いを残しましょう。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。






