「妻に全財産を相続させる」という遺言は作れます
配偶者に全財産を相続させたい場合、遺言でその意思を示すことができます。ただし、他に遺留分を有する相続人がいる場合には、遺留分侵害額請求が問題になる可能性があります。
基本文例
「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻○○に相続させる。」という文例が一つの基本形です。
文例だけでは足りない確認事項
- 妻が遺言者より先に亡くなった場合をどうするか
- 子など他の相続人の遺留分
- 不動産・預貯金・株式等を一括表現で十分に整理できるか
- 遺言執行者を指定するか
「全部を渡す」ほど事前確認が大切
相続人間の関係や財産の種類によっては、単純な一文よりも、財産ごとの指定や予備的遺言を組み合わせた方が意図を実現しやすい場合があります。
2020〜2021年公開時の記事を参考として読む
制度・料金・サービス・実務は現在と異なる場合があります。現在の情報は、このページ上部の2026年更新部分を優先してください。
自筆証書遺言には、守らなければいけないいくつかのルールがありますが、内容については、どのように書いても遺言者の自由です。
基本的な約束事は、別の記事で紹介しましたので、御確認下さい。
自由に書いていいと言っても、なかなかどうやって書けばよいのか、分からないと思います。
記載例に従って作成するとスムーズですので、いくつかのケースに分けて文例を御紹介致します。
ご自身の状況に合わせて参考にしてみて下さい。
妻に全て財産を渡す場合
相続人が複数いる場合、遺言がなければ相続人全員の共同相続になります。
遺言を残しておけば、特定の者にのみに財産を渡すことができます。
特定の者だけに財産を渡す場合には、他の相続人に遺留分がある場合もありますので、お気を付け下さい。
文例1では、第2条第1項で、遺言執行者の指定がしてあります。
また、第2項では、遺言執行者の権限が注意書きしてあります。
必ずしも必要ではないのですが、遺言執行者が選任されていると、預貯金の解約等は、基本的に遺言執行者1人で手続きができますので、選任しておいた方が、後の手続きが簡単になります。
ただし、預貯金等の払い戻しについて、遺言執行者が指定されていても、相続人全員の承諾書や印鑑証明書を要求する金融機関もあります。
これは、遺言書自体に後日の変更があったり、無効になる場合の危険を避けるためかと思われます。
その為、本来第2項の注意書きは、法律上不要な記載ですが、書いてあった方が無用な苦労をしなくて済むかもしれません。
ポイント
自筆証書遺言には、いくつかのルールがありますが、どのように書いても遺言者の自由です。
子ども達がいても、妻に全ての財産を譲ることも可能です。
しかし、遺留分を侵害してしまうと余計な揉めごとに発展する場合もありますので、よく考えて作成しましょう。

第2版・2026年対応
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旧版「遺言書の作り方 作成方法からその文例まで」を土台に、2026年時点の制度・実務へ更新し、チェックリストや見直しポイントなども加えて再構成しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。





