相続・遺言・登記

遺言でできること|財産の分け方だけでなく家族への意思を整理する

遺言の中心は、死亡後の財産や身分関係について法的な意思を残すことです

誰にどの財産を相続させるか、相続人以外へ遺贈するか、遺言執行者を指定するかなど、法律上の効果が認められる事項を遺言で定められます。

「付言事項」として気持ちを残すこともできます

家族への感謝や、なぜこの分け方にしたのかという思いを記載することもできます。ただし、すべての希望が法的な強制力を持つわけではありません。法的な遺言事項と気持ちを伝える文章は区別して考えます。

特に遺言を検討したい場面

  • 子がいない夫婦
  • 再婚・前婚の子がいる
  • 相続人以外へ財産を渡したい
  • 事業や不動産を特定の人へ承継したい
  • 家族間の話合いが難しくなりそう

「全員が必ず遺言を書くべき」と一律に考えるのではなく、家族・財産・希望に応じて検討します。

2020〜2021年公開時の記事を参考として読む
ここから下は公開当時の記録です。

制度・料金・サービス・実務は現在と異なる場合があります。現在の情報は、このページ上部の2026年更新部分を優先してください。

終活という言葉も、耳にするようになってからしばらく経ち、すっかり定着しました。

終活で取り組む内容は、さまざまですが、「遺言」もその中の一つです。

家族から書いてくれと言うと「縁起でもない」と思われそうですが、先々のことを考えるならば、必ず書いておいた方がよいものです。

そこで、この記事では、遺言とはどういったものかについて解説し、実際に遺言書を書く場合の書き方を分かりやすく解説致します。

ちょっとしたことで、遺言は無効になってしまいます。

残される家族の為に様式も内容も適切なものを残さないといけません。  

 

遺言を書いておくべき人

  • 財産を特定の人に残したい人
  • 再婚をしている人
  • 子供がいない人
  • 経営者
  • 籍を入れていない事実婚の方

上記の様な方は、特に遺言を書くべきです。

書かないと残された家族がトラブルに巻き込まれることは、珍しくありません。  

 

遺言書とは?

遺言とは、故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。

一般的に「ゆいごん」と読みますが、法律用語としては、「いごん」と読まれています。

法律上の遺言は、死後の法律関係を定めるための最後の意思表示であって、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定めた方式にどおりに作成しないと無効になることもあり得ます。

家族への想いや希望を記載した遺言は、民法に規定の遺言ではありません。

ここでの遺言は、法律上の効力を持たせる遺言について説明しています。  

 

遺言をすることができる人

一般的に20歳未満未成年者は、単独で法律行為をすることができません

親の同意等が必要になります。 未成年者は、まだ知識や経験、判断能力が未熟である為、契約などをした場合の不利益から保護するためです。

しかし、遺言については、20歳未満でも満15歳になれば、単独で遺言ができるものとしています

被保佐人、被補助人についても、遺言能力の制限はありません。 しかし、意思能力は必要とされています。

なので、14歳未満の者がした遺言は必ず無効となりますが、15歳以上であれば無条件で有効というわけではなく、上述の遺言能力が要求されるのです。

 

また、遺言は、遺言者自身が単独で行うべき行為であり、代理によることはできず、他の人の同意を要件とすることもできません。

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遺言書でできること

遺言書に何を書くかは、自由です。法的な効力を持たせる内容から、残された家族に気持ちを伝える項目まで、書くことができます。  

 

想いを残す

遺言書の最後に附言事項として、自分の気持ちを残される家族へ向けて書いておくこともできます。

附言事項

具体的な附言事項を記載する場所は、法定遺言事項をすべて書いた後に記載します。

末尾には日付、住所、氏名を記載してき押印しますが、その上の部分に当たります。

 

附言事項は法的な効力は発生しませんが、遺言に関する被相続人の想いを伝えることで、被相続人の意思が尊重されやすくなります。

その結果、遺言書の内容を相続人が納得しやすくなり、相続トラブルを回避できるので、円満な相続に繋がります。  

 

法的な効果を発生させる

遺言書で法律的な遺言の効果として、たくさんのことを決めておくことができますが、以下はその中でも代表的なものです。

相続財産の分け方

どの相続人にどの財産を取得させるか、指定することができます。

その相手は、相続人ばかりでなく、全くの他人に財産を譲ることもできます。

相続人以外の者に財産を与えることを「遺贈」といいます。  

相続する権利を奪える

遺言者に対して、虐待や侮辱等の行為をした相続人から相続人の資格を奪うことできます。

これを「廃除」といいます。 遺言で廃除をすることもできます。  

遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。

遺言が執行される時には、遺言者は亡くなっていますから、遺言の内容を自らの手で実現させることはできません。

そこで、遺言執行者がいると、遺言者の代わりに遺言の内容を実現させることができるのです。

遺言を実現してくれる遺言執行者を指定し、また、その指定を委託することができます。  

祭祀承継者の指定

祭祀(さいし)とは、祖先や神をまつることをいいます。

民法では、祭祀財産の種類として、「系譜」「祭具」「墳墓」が挙げられています。

祭祀承継者とは、その祭祀財産や遺骨を管理し、祖先の祭祀を主宰すべき人のことです。

先祖の供養やお墓を守る人を指定できます。  

認知ができる

自分に婚姻外のこどもがいたような場合、遺言で認知をすることができます。

法律上の親子関係を発生させることができるのです。  

 

まとめ

遺言書を残すことで、亡くなった後の法的な効果を持たせることができます。

トラブル防止の為に書く場合もあれば、どうしても残したい相手への配慮から書く場合もあります。

しかし、どんな場合であっても、残された家族の為に考えて書くことが大切です。

自分が考えていることは、家族も納得できる内容であることが多いはずですので、円満に引き継げるように日頃の関係性も大事にしたいですね。

 

 

 

遺言書の作り方 第2版 表紙

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END

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