「会社法」は、従来「商法」「商法特例法」「有限会社法」などいくつかの法律に分散されていたものが一本化され、平成18年5月1日から施行されている法律です。
会社法の規定
会社法は文字通り「会社」を対象とする法律で、その内容は条文数が979条もあり、下記の様に会社の設立・解散から株式・社債等の資金調達、組織運営まで多岐にわたります。
会社にはどんな種類のものがあるのか
会社は「持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)」と「株式会社」の2種類に分類することができます。
「持分会社」では原則として社員(出資者)全員の同意によって業務がなされます。
これに対して「株式会社」では社員(出資者)である株主ではなく経営の専門家である取締役によって業務がなされます。
「持分会社」は原則として、信頼し合った人たち(出資者)が集まり、出資者自身が利益配分などの権限に対して決定権を持ち、業務が執行されます。
「株式会社」は、不特定多数の投資家などから大きな資金(資本金)を集め、大規模な事業を展開することを目的としています。
「所有と経営の分離」
会社に出資をした人が経営権を振るうわけではない仕組みを「所有と経営の分離」と呼びます。
ただし、「株主」が取締役を兼ねているオーナー会社では結果として「社員(出資者)」が会社を運営していることになります。
なお、一般用語としては「社員」は従業員のことを指しますが、会社法では出資者のことを意味します。
「持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)」と「株式会社」はそれぞれの特色に応じて使い分けることができますが、圧倒的に利用されているのは「株式会社」の形態です。
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